2014年1月23日木曜日

犯罪被害者の救済について

犯罪が起きると被疑者・被告人は裁判の当事者として刑事手続きに参加しますし、ほぼ全ての事件で弁護人がつきます。

しかし、犯罪行為によって直接被害を受けた「犯罪被害者 」は、刑事手続きに参加することはあまりありませんし、弁護人がつくこともあまりありません。
本来であれば真っ先に救済されるべき被害者が、経済手続きでは置いてきぼりになっているのが現状です。

もっとも、近年では犯罪被害者の救済の制度がある程度整備されつつあります。

例えば、
① 刑事手続きに参加して意見を述べることができる「犯罪被害者参加  制度」
② 刑事手続きの延長で加害者に迅速に損害賠償請求できる制度
③ 犯罪被害者の被害回復のための公的な給付金制度
などがあります。

特に、①の被害者参加制度は、被害者が言いたいことをしっかりと裁判で主張することで、被害者の精神的な区切りになります。

また、犯罪被害による医療費や休業による減収など、経済的な負担を回復するためにも、②③の手続きは利用すべきと思います。通常の裁判のように時間や費用もかかりませんので、利用しやすいという利点もあります。

また、加害者との示談交渉を自身でやりたくない場合には、弁護士に示談交渉を依頼することも可能です。被害を受けてショックを受けている場合に相手方と示談交渉を強要されるのは、二次被害ともいえる大きな負担てす。

示談交渉自体は安価で引き受けてくれる弁護士もいますので、検討してみてはいかがでしょうか。