2014年1月13日月曜日

相続税の増税について

相続税が、平成27年1月1日から実質的に増税となります。

相続税とは、相続する財産の価額に応じて一定割合の納付が必要となる税金の一つです。
ただし、これまでは相続税をかされるひとはそれほど多くありませんでした。それは、相続税は、相続財産が5000万円+(1000万円×相続人の数)をこえない限り、課されないからでした。つまり、相続財産が少なくとも6000万円以上(相続人が一人以上)なければ相続税は課されないのですが、相続財産がそれほど多額になるケースは、それほど多くはないからでした。

しかし、平成27年1月1日からは、相続財産が3000万円+(600万円×相続人)をこえる場合に課されることのになります。つまり、3600万円以上であれば、相続税が課されることになります。これは、預貯金等やマイホームと土地をあわせて相続した場合には、簡単にこえてしまう額です。

もっとも、相続財産でも、すべてが時価で計算されるわけではありません。例えば、住居用の不動産は減額されて計算されます。

このように、従来と異なり、相続税は誰でも課される身近なものとなりました。また、相続財産の計算でも、放っておくと課税されてしまう額に達してしまうため、自分で税務署等に説明をしたりする必要しなければならないケースも増えてくると思います。

相続税の税率自体は変わらないのですが、これまで払う必要のなかった多くのひとが払わなければならなくなったという意味で、今回の相続税の実質的増税は、影響が大きなものといえます。